一般社団法人全国法人互助会のホームページをご覧いただき、まことにありがとうございます。
平素より当会の運営に格別のご理解とご協力を賜り、誠にありがとうございます。
このたび、2025 年 11 月分社会保険料(12 月末納付分)より、カード決済の運用方法を一部変更させていただくこととなりましたのでご案内申し上げます。 本変更は、社会保険料の納付スケジュールを踏まえ、より安定的な決済体制を構築するための対応です。
記
これまで、納付書のご提出時期と、カード決済・年金事務所への納付の稼働日程が非常に接近しており、また毎月ご提出いただく「カード指示書額」と「納付書額」に差異が生じることで、確認作業や会員様へのご連絡が必要となる場面も多く、結果として会員様へのご負担や納付遅延リスクへの対応が課題となっておりました。
こうした状況を踏まえ、今回の運用変更では、概算による先行決済を導入することで、会員様へのスムーズな対応と納付遅延リスクの回避を目的とし、より安定的な運用体制の構築を図るものです。
差額調整につきましては、当会にて年間を通じて一括管理し、毎月「過不足管理通知書」を送付することで、会員様にも状況をご確認いただけるようにいたします。
会員様による個別の調整は不要ですので、安心してご利用ください。
■ これまでの流れ
- 毎月 15 日までに「カード指示書」を提出(会員 → 当会)
- 20 日過ぎに納付書が到着次第、納付書を提出(会員 → 当会)
- 当会にて納付書をもとに「社会保険料+事務手数料」をカード決済
- 当会より年金事務所へ社会保険料を納付
■ 新しい流れ(2025年11月分保険料12月末納付分より)
- 毎月 15 日までに「カード指示書」を提出(会員 → 当会)
※「カード指示書額」は、納付書到着前に会員様にて報酬等から概算保険料を算出し、当会へお知らせいただくためのものです。
- 当会にてカード指示書をもとに「概算額+事務手数料」をカード決済
- 20 日過ぎに納付書が到着次第、納付書を提出(会員 → 当会)
- 当会より年金事務所へ社会保険料を納付
- 翌月 15 日提出の「カード指示書」をもとに、前月の概算額と納付書額の差額を相殺して決済を実施
■ 注意点
- 当月で発生した差額は、翌月のカード指示書提出後の決済時に相殺いたします。
- 決済は、会員様が算出された「カード指示書額」に基づいて実施されます。
※ 前月からの繰り越し相殺分は、当会にて別途反映いたします。
- 指示書額が納付額よりも高い場合でも、振込返金等は行わず、原則として翌月の相殺対応となります。(納付額<指示書+繰越)
そのため、会員様には極力正確な社会保険料の算出をお願い申し上げます。
- 指示書額が実際の納付額より大幅に少ない場合は、月内に再度カード決済をお願いする場合がございます。(納付額>指示書+繰越)
- 納付額が保証金額を超えた場合でも、差額が 30 万円以内であれば、当月の追加保証金は不要です(互助会にて立替対応)
- 上記の立替対応が三ヵ月連続で発生した場合は、該当保険料の納付後に追加保証金をお支払いいただきます。
引き続き一般社団法人全国法人互助会をどうぞ宜しくお願い申し上げます。